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厚生労働省が大麻の栽培許可の申請に監視を強めている。栽培はしめ縄などの原料にする大麻草農家に限って認められているが、過疎に悩む自治体に「町おこしになる」と持ち掛けて新たに許可を得ようとする動きが各地で見られるためだ。10月には栽培業者が大麻を吸引していたことが判明して逮捕される事件も起き、同省は小冊子などで自治体に「甘言に乗らないで」と呼び掛けている。【熊谷豪】
「麻栽培の伝統を復活させたい」。大麻取締法違反の罪で11月起訴された上野俊彦被告(37)は2013年4月、こう訴えて鳥取県から許可を得て、智頭町で大麻草栽培を始めた。大麻は譲渡や所持が大麻取締法で禁じられているが、都道府県の許可があれば栽培できる。町も手続きに協力し、上野被告は大麻を加工した麻薬成分の入っていない炭や種子の油などを特産品として販売。事業は順調に見えた。
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