厚労省

「屋内禁煙」骨抜き危機…小規模バーなど喫煙OK

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小規模飲食店(30平方メートル以下)での喫煙に関する厚生労働省案
小規模飲食店(30平方メートル以下)での喫煙に関する厚生労働省案

反発受け、例外案

 他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案で、厚生労働省が酒類を主に提供する小規模なバーやスナックなどは例外として喫煙を認める方向で検討していることが分かった。厚労省の当初案は、飲食店は一律「原則屋内禁煙」としていたが、飲食店業界などの反発を受けて後退した。今後、自民党などに案を示して詳細を調整するが、例外をどこまで認めるかについて難航も予想される。【山田泰蔵】

 厚労省は2020年の東京五輪に向けて、飲食店を原則として屋内禁煙とし、一定の排煙性能を備えた喫煙室の設置を認める原案を公表していた。しかし、飲食業界などから「小規模店では喫煙室設置の対応ができない」などと一律規制への反発が大きく、例外を設けることにした。

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