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仙台地裁
旧優生保護法(1948~96年)は個人の尊厳などを保障する憲法に違反するとして、同法に基づき15歳で不妊手術を強制された知的障害のある宮城県の60代女性が国に1100万円の慰謝料を求めた国賠訴訟の第1回口頭弁論が28日、仙台地裁(高取真理子裁判長)であった。原告側は「行政や国会は母体保護法への改正後も救済策を怠った」などと主張した。国側は請求の棄却を求めたが、理由については明らかにしなかった。
同法下で不妊手術を強制された当事者による国賠訴訟は初めて。この日、原告の60代女性は出廷を見送り、女性を支えてきた義姉らが弁論を傍聴した。
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