電通違法残業

「法人の略式命令は不相当」正式裁判へ

  • ブックマーク
  • 保存
  • メール
  • 印刷
電通本社ビル=本社ヘリから北山夏帆撮影
電通本社ビル=本社ヘリから北山夏帆撮影

東京簡裁が検察側に通知 労基法違反 電通幹部ら出廷へ

 広告大手・電通(本社・東京都港区)の違法残業事件で、東京簡裁(池上邦久裁判官)は12日、労働基準法違反(長時間労働)で略式起訴されていた法人としての電通について「略式命令は不相当」と判断し、検察側に通知した。検察当局の略式起訴に対し「不相当」の判断が出るのは異例。今後、同簡裁で電通の幹部らが出廷して正式な裁判が開かれる。

 略式起訴に対し、簡裁は通常、略式命令を出すが、「略式不相当」と判断した場合か、無罪などに当たる「略式不能」と判断した場合は、公判を開かなければならない。最高裁によると、2015年に略式起訴された約27万件のうち、「略式不相当」と「略式不能」とされたのは、計55件(0.02%)にとどまる。

この記事は有料記事です。

残り430文字(全文763文字)

あわせて読みたい

アクセスランキング

現在
昨日
SNS

スポニチのアクセスランキング

現在
昨日
1カ月